モラハラにお悩みの方へ
相手の以下の対応にお悩みではありませんか
- 仕事や家事ができないといわれる。
- すぐに怒鳴る。
- 馬鹿にした言い方をされる。
- 舌打ちをされる、無視される。
- 子どもの教育方法が間違っていると怒られる。
- 細かなミスを何度も指摘される。
- 外出や友人との付き合いを制限される。
- 生活費を入れない。
- 自分の実家の家族の悪口を言われる。
家庭内で精神的に相手を傷つけ追いつめる対応をとることは、「モラハラ」にあたります。長年の夫婦生活の中で関係性が構築され、「何を言ってもよい」と思われ、モラハラをされた側も「問題を大きくしたくない」「言い返すのが怖い」という心理から反論ができず、どんどん狭い世界で負の関係性が構築されます。
モラハラは、夫婦間だけでなく、子どもにも及ぶことがあります。子どもに理不尽なことで怒り、些細なミスを繰り返し注意することで、子どもが委縮し、家庭内での居場所がなくなることがあります。
身体的暴力と異なり、外からはわかりづらいですが、モラハラを受けた当事者は誰にも相談できず一人で抱え込んでしまい、心のバランスを崩してしますこともあります。
モラハラを理由に離婚できるか
結論から言うと、モラハラを理由に離婚できる場合もあれば、簡単に離婚できない場合もあります。離婚の意思を明確にし、相手方が離婚に応じればよいのですが、モラハラを行っている側は、多くの場合相手を傷つけている自覚があまりないため、離婚に応じてくれないことがあります。
モラハラを受けているケースでは、相手の存在を怖いと感じているケースが少なくないため、直接交渉すること自体が大きなストレスになります。また相手も配偶者を下に見ているため、なかなか対等な関係で交渉することができません。
その場合には、まずは別居をし、弁護士を通じて離婚の交渉をしてもらうことも一つの方法です。
話し合いで解決できず離婚調停を提起する場合には、モラハラの事実をできる限り詳細に主張立証しましょう。精神的な暴力を立証するメールや音声データ、日記、心療内科の診断書等も役に立ちます。
モラハラは、離婚事由として民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたりえますが、立証が困難なことが大きなハードルです。しかし、小さな証拠でも積み重ねることで、調停委員や裁判官にわかってもらえることもあるので、当事務所では、証拠収集についてもアドバイスさせていただきます。
裁判所では、「自分はそんな言動はしていない」と相手からの反論が予想されますので、言い逃れを防ぐ証拠集めをしておくことが重要になります。
モラハラを理由とする慰謝料請求
モラハラを受けて精神的苦痛を受けた場合には、相手方に慰謝料を請求することができます。身体的暴力と異なり、あざ等の客観的証拠が残っていないため、裁判所に慰謝料を認めてもらうことは一般的に容易ではありません。
しかし、丁寧に証拠を集めることで、モラハラを原因とする慰謝料又は解決金が得られることもあります。特に長年精神的暴力を受け、心身のバランスを崩し心療内科に通っているようなケースでは、慰謝料が多く認められる可能性があります。
モラハラを理由に離婚を考えている方は、一人で悩まずに弁護士にご相談ください。