離婚時の戸籍、氏、住民票について

離婚後の氏について

離婚後は、婚姻前の苗字に戻ることもできますし、婚姻時の苗字を引き続き使用することもできます。女性の社会的進出が目覚ましい中、女性が長く婚姻後の苗字を仕事上使用していたにもかかわらず、離婚と同時に旧姓の戻ると、仕事に支障が生じることが少なくありません。婚姻時に妻の氏になることを選択した男性も同様です。

離婚後も婚姻時の氏を引き続き使用する場合には、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届け出をすることによって、引き続き婚姻時の氏を使用することができます。届け出先は夫婦の本籍地または届け出人の所在地の役所になります。

仮に、離婚して3ヵ月以上経ってから、結婚していたときの苗字を名乗りたいと思った場合は、「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に対して行うことになります。この場合、現在の苗字により社会生活上で不利益が生じているなどの事情を立証する必要があります。

お子さんの苗字を離婚に伴い親権者であるご自身と一致させたい場合には、家庭裁判所に子の氏の変更についての許可の審判を申立て、許可を得る必要があります。

離婚後の戸籍の編製について

(1)離婚によって旧姓に戻る場合

離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります。これを「復籍」といいます。
もっとも、つぎの場合には、新戸籍を編製し、その戸籍に入ることができます。

  • 婚姻前の戸籍が除籍されている場合(父母が既に亡くなっている場合等)
  • お子さんをご自身の戸籍に入れる場合(同じ戸籍に記載されるのは親子二代までですので、婚姻前の戸籍に戻ると三世代になる場合には、新たな戸籍を作成する必要があります)。
  • 婚姻以前の戸籍に入籍した後に、新戸籍を編製する場合(成年に達した者で、かつ、戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者は、親の戸籍を離れて自分の戸籍を作成することができます)。

(2)離婚後も婚姻時の氏を名乗る場合

離婚届と同時に婚氏続称の届け出があった場合には、直ちに婚姻中の氏で新戸籍が編製されます。離婚時は旧姓を選択し、婚姻前の戸籍に戻ったが、離婚から3か月以内に婚氏続称の届け出があった場合にも、一定の要件を満たせば新戸籍が編製される可能性があります。

離婚後の戸籍の記載について

離婚した場合、戸籍の夫と妻の身分事項欄に「離婚」の事実が記載されます。協議離婚の場合には離婚日、調停離婚の場合には調停の成立日、裁判上の離婚の場合には、和解の成立日、判決又は審判の確定日が記載されます。そのほか、離婚した配偶者の氏名、調停離婚又は裁判離婚の場合には届出日及び届出人、当該戸籍から除籍される者については新戸籍も記載されます。

お子さんの戸籍について

母親が親権者であっても、お子さんは夫の戸籍から除籍されるわけではありません。母親とお子さんが戸籍を同じにするには、母親とお子さんが同じ苗字である必要があり、母親が婚姻前の氏に戻った場合には、お子さんの苗字をご自身と統一させる「子の氏の変更」手続(民法791条)をする必要があります。お子さんが15歳未満の場合には、親権者がお子さんに代わりこの手続を行うことが可能です。
なお、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で、親がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子どもがその氏を変更しても、その戸籍に入るわけではありません。この場合は、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍が作成されることになります。

住民票について

(1) 別居中の住民票について

婚姻中に配偶者と別居する場合には、新しい居住先でご自身を世帯主とする住民票を作成することができます。ただし、配偶者に新しい住所を秘匿したい場合には、住民票を移すと、場合によっては配偶者に新しい住所が発覚することもありますので、住民票を移さない、又は配偶者に既に知られている実家の住所に住民票を移すことも一つの選択肢になります。
住民票を移したいけど配偶者には知られたくない場合には、新しい住所を配偶者に知られるとDV等身体に危険が及ぶ可能性があることを市区町村に説明して閲覧制限の制度を活用できるか相談してみてください。

(2) 離婚後の住民票について

離婚の届け出をしても、当然に住民票の異動がされるわけではなく、転居・転出の届け出が必要になります。離婚届を提出した場合には、速やかに住民票の異動届を提出する必要があります。

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