弁護士費用
目次
はじめに
ご依頼いただく場合の弁護士費用は、大きく分けて契約時に発生する着手金と、事件終了時に発生する報酬金に分かれます。
各項目についてできる限り詳細に公開するようにしていますが、初めての方にはわかりにくい部分もあるかと思います。
ご不明な点があれば、お電話でお問い合わせいただくか、法律相談時に遠慮なくお尋ねください。
法律相談
来所相談:初回 30分無料
オンライン相談:30分5000円(税込5500円)
※法律相談は予約制ですので、電話又はメールでご予約をお申込みください。
※来所が難しい方は、相談料を指定の銀行口座に振り込んでいただき、zoomによるオンライン相談を実施しています。
※来所相談は、ご自身で対応が難しい状況にあり、弁護士への依頼を考えている方を優先していますので、予めご了承ください。
離婚交渉
裁判所を利用せずに弁護士を代理人に立て離婚条件等について交渉するプランです。
相手方に対し、弁護士が離婚、親権、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割などの説得を行い、離婚協議書を作成します。できる限り裁判手続を利用せずに穏便に離婚の話し合いを進めたい方におすすめです。
着手金 | 30万円(税込33万円) |
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報酬金 | 30万円(税込33万円)+経済的利益の10%(税込11%) |
※相手方に請求する側の経済的利益は、相手方から得られた金銭的利益を基準に算定します。婚姻費用、養育費については、それぞれ最大で2年分を経済的利益として算定します。
例えば、弁護士が婚姻費用を請求して相手に支払ってもらい、交渉で半年後に条件がまとまって離婚が成立した場合、婚姻費用の半年分と養育費の2年分が基本的に経済的利益になります。
※相手方から請求されている側の経済的利益は、相手方の請求から減額できた金額を基準に算定します。婚姻費用、養育費については、それぞれ最大で3年分を経済的利益として算定します。
離婚調停
裁判所で調停委員を介して話し合いで解決する手続です。弁護士に依頼することで調停委員にこちらの考えや根拠を的確に伝えることができ、離婚条件等を有利に進めることが期待できます。
着手金 | 30万円(税込33万) |
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報酬金 | 30万円(税込33万円)+経済的利益の10%(税込11%) |
※離婚交渉から引き続いてご依頼いただく場合は、追加着手金がかかりません。
※相手方に請求する側の経済的利益は、相手方から得られた金銭的利益を基準に算定します。婚姻費用、養育費については、それぞれ最大で2年分を経済的利益として算定します。
※相手方から請求されている側の経済的利益は、相手方の請求から減額できた金額を基準に算定します。婚姻費用、養育費については、それぞれ最大で3年分を経済的利益として算定します。
離婚裁判
調停で話し合いがまとまらない場合に、裁判所に訴訟を提起する手続です。訴訟を提起された側もご利用いただけます。裁判では、離婚、親権、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割等についての結論が出ます。
着手金 | 40万円(税込44万円) |
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報酬金 | 40万円(税込44万円)+経済的利益の10%(税込11%) |
※調停段階から引き続いてご依頼いただく場合、着手金は10万円(税込11万円)となります。
※相手方に請求する側の経済的利益は、相手方から得られた金銭的利益を基準に算定します。婚姻費用、養育費については、それぞれ最大で2年分を経済的利益として算定します。
※相手方から請求されている側の経済的利益は、相手方の請求から減額できた金額を基準に算定します。婚姻費用、養育費については、それぞれ最大で3年分を経済的利益として算定します。
婚姻費用請求(婚姻期間中の生活費の請求)
婚姻期間中は、配偶者を扶養する義務がありますので、別居期間中も婚姻費用(生活費)の請求ができます。婚姻費用請求を受けた場合もご利用いただけます。相手との交渉のみならす、調停を行う場合も下記の費用に含まれています。
離婚手続と一緒に行う場合 | 婚姻費用請求のみ行う場合 | |
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着手金 | 0円 | 20万円(税込22万円) |
報酬金 | 経済的利益の10%(税込11%) | 20万円(税込22万円) + 経済的利益の10%(税込11%) |
※相手方に請求する側の経済的利益は、相手と合意した婚姻費用の2年分を経済的利益として算定します。ただし、2年分の婚姻費用を受領する前に離婚した場合には、離婚した時点までの期間の婚姻費用が経済的利益になります。
※相手方から請求されている側の経済的利益は、相手方の請求から減額できた金額の3年分を経済的利益として算定します。ただし、3年分の婚姻費用を支払う前に離婚した場合には、離婚した時点までの期間の婚姻費用の減額分が経済的利益になります。
養育費請求(離婚後のお子さんの扶養料請求)
離婚後、お子さんを養育する側は、相手方に対し養育費の請求をすることができます。離婚後に事情変更が生じ、養育費の増額又は減額を求める場合もご利用できます。相手との交渉のみならす、調停を行う場合も下記の費用に含まれています。
養育費請求のみ行う場合 | 他の手続と一緒に行う場合 | |
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着手金 | 20万円(税込22万円) | 0円 |
報酬金 | 20万円(税込22万円) + 経済的利益の10%(税込11%) | 経済的利益の10%(税込11%) |
※養育費請求を行う側は、相手と合意した養育費の2年分を経済的利益として算定します。
※養育費の請求を受けた側は、相手方の請求から減額できた金額の3年分を経済的利益として算定します。
慰謝料請求(請求する側)
配偶者の浮気(不貞)があった場合には、浮気(不貞)相手及び配偶者に慰謝料を請求できます。
交渉 | 訴訟 | |
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着手金 | 20万円(税込22万円) | 30万円(税込33万円) |
報酬金 | 20万円(税込22万円) + 経済的利益の15%(税込16.5%) | 30万円(税込33万円) + 経済的利益の15%(税込16.5%) |
※経済的利益は、相手方が支払いを約束した金額を基準に算定します。経済的利益が100万円に満たない場合には、100万円を経済的利益とみなします。
※交渉から訴訟に移行した場合には、着手金は10万円(税込11万円)になります。
※離婚手続と一緒に配偶者に対する慰謝料請求を行う場合には、報酬金は離婚手続の経済的利益の中で考慮しますので、あらためて弁護士費用は発生しません。
慰謝料請求(請求される側)
ご自身が浮気(不貞)を行い、慰謝料を請求されている場合の費用です。
交渉 | 訴訟 | |
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着手金 | 0円 | 30万円(税込33万円) |
報酬金 | 20万円(税込22万円) + 経済的利益の15%(税込16.5%) | 30万円(税込33万円) + 経済的利益の15%(税込16.5%) |
※経済的利益は、相手方の請求から減額できた金額を基準に算定します。例えば300万円の請求を100万円に減額した場合には、200万円が経済的利益になります。経済的利益が100万円に満たない場合には、100万円を経済的利益とみなします。
※離婚手続と一緒に慰謝料の減額手続を行う場合には、報酬金は離婚手続の経済的利益の中で考慮しますので、あらためて弁護士費用は発生しません。
監護者指定・子の引き渡し
別居する夫婦のどちらがお子さんを監護(一緒に生活)するか決める手続です。配偶者に連れ去られたお子さんを連れ戻す際に利用されることが多い手続です。
監護者指定、子の引渡し審判 (保全なし) | 監護者指定、子の引渡し審判 (保全あり) | |
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着手金 | 30万円(税込33万円) | 45万円(税込49万5000円) |
報酬金 | 30万円(税込33万円) | 45万円(税込49万5000円) |
※離婚手続や婚姻費用分担手続と一緒にご依頼いただく場合には、上記の弁護士費用を減額できますので、お問い合わせください。
面会交流調停
別居中または離婚後に子どもと定期的に会えるように行う調停です。面会交流調停を提起された側もご利用いただけます。
他の調停と一緒に行う場合 | 面会交流調停のみ行う場合 | |
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着手金 | 0円 | 30万円(税込33万円) |
報酬金 | 10万円(税込11万円) | 30万円(税込33万円) |
親権者変更の調停
離婚時に一旦決めた親権の変更を行う手続です。親権者変更の調停を提起された側もご利用いただけます。
着手金 | 30万円(税込33万円) |
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報酬金 | 基本報酬30万円(税込33万円)+成功報酬20万円(税込22万円)+経済的利益の10%(税込11%) |
※基本報酬は、結果にかかわらず発生します。
※経済的利益は、養育費について合意した場合等、金銭的利益を得た場合に発生します。
※養育費の請求を受けた側は、相手方の請求から減額できた金額を経済的利益として算定します。
子どもの認知請求
相手方に子どもの認知を求め、養育費を請求する手続です。認知請求をされた側もご利用いただけます。
交渉 | 調停 | |
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着手金 | 30万円(税込33万円) | 40万円(税込44万円) |
報酬金 | 30万円(税込33万円) + 経済的利益の10%(税込11%) | 40万円(税込44万円) + 経済的利益の10%(税込11%) |
※交渉に引き続いて調停を行う場合の着手金は、10万円(税込11万円)になります。
※調停でまとまらず、審判又は訴訟に移行する場合には、別途着手金が発生します。
※養育費を請求する側の経済的利益は、相手方から得られた養育費を基準に算定します。
※養育費を請求された側の経済的利益は、相手方の請求から減額した金額を基準に算定します。
各種協議書及び公正証書の作成
離婚協議書を作成し、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割等の取り決めについて公正証書を作成することをサポートするプランです。相手方に金銭の支払いを約束させる場合には、後で不払いがあった場合に強制執行できるように、公正証書を作成することをお勧めします。
着手金 | 15万円(税込16万5000円) |
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※別途公証役場への手数料が発生します。
※各種手続の交渉をご依頼いただいている依頼者様は、5万円(税込5万5000円)で公正証書作成のサポートをいたします。
その他の費用
※裁判所への出頭については、1回あたり1万円(税込1万1000円)の日当が発生します。
※当事務所から片道1時間以上の裁判所への出頭が必要な場合には、別途距離に応じて1~2万円の距離日当が発生します。なお、遠方の裁判所であっても、電話会議で参加する場合には、距離日当は発生しません。
※離婚調停、離婚裁判において親権に争いがある場合は、報酬金が基本的にプラス10万円(税込11万円)となります。
※離婚事件において、有責配偶者(ご自身が浮気や暴力等を行った方)からの離婚請求が認められた場合には、報酬金が基本的にプラス10万円(税込11万円)となります。
※調停から審判に移行した場合は、追加着手金10万円(税込11万円)が発生します。