会社経営者の財産分与についての評価と分与方法が問題となったケース
依頼者
40代男性 経営者
ご相談内容
妻から離婚を求められていて、高額な養育費と財産分与を求められている。妻の離婚への意思が固そうなので、離婚はやむを得ないと思っているが、経営している会社の株式の分与は免れたい。また養育費も妥当な範囲に引き下げたい。
弁護士の対応
受任してまもなく妻から離婚調停を申し立てられ、夫の経営する会社の株式についても財産分与を求められました。夫が経営する会社は、短期間で急成長をし、低めに見積もっても高額な時価額がつきましたが、客観的にわかりやすい資料を提出し、時価額の相当性について争いました。
妻は会社の経営に全く関与しておらず、現在の会社の株式の評価は、夫の特別な才能と努力によるものであることを丁寧に調停委員に説明し、株式の2分の1の分与は不当であることも強く主張しました。
妻は株式を保有して会社の経営に関与することを望まず、代償金での分与を望んだため、最終的に株式自体の分与はせず、他の財産分与の金額を調整することで調停が成立しました。
養育費についても算定表の金額に沿った解決ができ、依頼者が望んでいた子どもとの面会交流についても調停条項に定めることができました。