離婚したい方
目次
結婚生活が辛いと感じたら・・・
結婚生活の悩みを誰かに相談できていますか。一人で頑張らないといけないと思い我慢していませんか。不貞(浮気)、暴力、モラハラ、性格の不一致等の様々な夫婦関係の問題に悩んだとしても、家庭内のセンシティブな問題を他の人に話すのはとても勇気のいることだと思います。
真面目な方ほど深刻に悩み、追い詰められることがあります。間違った方向に努力すると、苦労が報われず結果的に悔しい思いをするかもしれません。
あなたの悩みについて、思い切って弁護士に打ち明けてみませんか。皆さんが思っている以上に、離婚に関する問題は法律的な問題を含んでいますので、弁護士による法的サポートを受けることで、解決への道が開けるかもしれません。
代表弁護士は夫婦カウンセラーの資格を有しており、夫婦生活の悩みを丁寧に伺います。お話をするのが苦手な方でも大丈夫です。こちらから現在の状況について一つ一つ質問させていただき、相談者様に話しやすい環境を心がけていますので、リラックスして相談にお越しください。
離婚理由について
どのような場合に離婚できるか
民法770条で明確に認められている離婚理由は、下記のとおりです。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
たとえば、配偶者が浮気をした決定的な証拠があれば、(1)の離婚理由にあたるため、裁判所に離婚を認めてもらうことができます。
では、上記のいずれかの離婚理由にあてはまらないと離婚できないかというと、そんなことはありません。配偶者の不貞や遺棄等の決定的な理由がなくても、離婚できるケースは沢山あります。現にこれまで相談に来られた方の中で、一番多い離婚理由は、「性格の不一致」「相手方のモラハラ」です。
たしかに裁判になり最終的に判決を求める場合には、民法770条の上記の5つの要件のいずれかを満たすか厳格に審理されることになりますが、離婚事件は交渉、調停、又は裁判上の和解でまとまるケースが多いので、決定的な離婚事由がなくても粘り強く交渉することで離婚できるケースが多くあります。
夫婦関係の破綻の原因を丁寧に分析して配偶者を様々な方法で説得をし、ときには別居期間を置く等、夫婦関係の破綻を立証するための条件を揃え交渉することで解決しているケースが沢山ありますので、決定的な理由がない場合も一人で悩まずにご相談ください。
ご自身に離婚原因がある場合
ご自身が不貞を行った、暴力をふるってしまった等、ご自身に離婚原因がある場合は、一般的に配偶者の同意がない限り離婚が難しいといえます。またご自身に離婚原因がある場合には、相手方から強く非難され、高額な慰謝料を請求されるケースも少なくありません。
このようないわゆる分が悪い離婚請求も、弁護士のサポートを受けることで、最終的に話し合いで離婚が成立し、慰謝料も減額できる可能性がありますので、諦めずにご相談ください。
離婚手続について
離婚手続には、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議離婚は、夫婦が話し合いにより離婚に関する諸条件に合意し、離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。離婚を切り出したが、配偶者が納得してくれなかった、又は離婚に関する条件について話し合いが整わない場合には、離婚調停を提起することになります。
離婚調停では、男女2名の調停委員を交えて離婚の条件等について話し合います。調停は2,3回で成立することもあれば、話し合いがまとまらない場合には1、2年続くこともあります。調停でも合意に達することができなければ、離婚裁判を提起するか検討することになります。
離婚裁判では、夫婦関係が破綻しているといえるか、裁判所から判断されることになります。裁判では基本的に書面により主張と証拠を提出し、裁判官という第三者にご自身の言い分を理解してもらう必要があるため、主張書面を説得的に記載し、証拠を丁寧に収集してわかりやすくまとめる等、主張立証を工夫して裁判官を説得する必要があります。
弁護士に依頼するメリット
お金の問題について
離婚について弁護士に依頼することで、財産分与や、養育費、慰謝料等について経済的に損をしないようにサポートを受けられます。配偶者が財産を隠している場合には、ご自身で財産調査を行うのは容易ではありませんので、弁護士に依頼し財産に関する調査を行うことで、できる限り公平な財産分与を目指すことができます。
共有財産が預金のみでなく、不動産、積立保険、株式、退職金等がある場合には、財産の評価自体が問題になることや、分与の方法が問題になりますので、当事者同士では話し合いがまとまらないケースが多くみられます。
また養育費や慰謝料についても、その金額と妥当性について争いになり、当事者同士では決着がつかないケースが多くあります。
どれくらいの財産分与を受けられるか、養育費や慰謝料がどのくらいもらえるかは、離婚後の生活を考えるうえでとても重要ですので、相手のいうことを鵜呑みにせずに弁護士にご相談ください。
お子さんの問題について
親権については、一度離婚時に配偶者に譲ってしまうと、簡単に親権者変更を行うことはできません。離婚後の親権者変更は、必ず親権者変更の調停を経なければならず、現親権者の同意がない場合にはハードルが高いといえます。
離婚前に弁護士に相談し、サポートを受けることで、お子さんの親権を確保できる可能性があります。
親権を確保することがどうしても難しいケースでは、お子さんと適切な時期に会えるように、面会交流についてできる限りサポートしたします。
親権の問題は、互いに相手が親権者としてふさわしくないという非難合戦になり、お金の問題以上に紛争が激化することがあります。お子さんのこれまでの養育状況、今後の養育環境、お子さんの意思等の考慮し、一番お子さんにとってよい選択肢を一緒に考えますので、ぜひご相談ください。
相手方と直接交渉をする必要がなくなる。
離婚や離婚の条件について、当事者同士で交渉すること自体、とても精神的に辛いことです。中には長年の関係性から、相手方に委縮してしまい、ご自身の言いたいことをうまく伝えられず、交渉の土台に立つことすらできないケースもあります。
相手方がこちらをうまく言いくるめようとする、上げ足を取る、頑固、高圧的、暴力的、そのような状況で交渉をすること自体、とても骨が折れ、疲弊してしまいます。
弁護士は、全面的に味方となって、相手方に法律の内容を説明し交渉をするので、当事者同士で直接交渉する精神的負担から解放されることができます。