離婚を求められている方
目次
慌てずに冷静な対応を
配偶者から急に離婚を請求された場合も、別居中に配偶者から離婚調停を提起された場合も慌てる必要はありません。離婚が認められるためには離婚理由が必要であり、理由のない一方的な離婚は、こちらが了承しない限り認められません。
民法770条で明確に認められている離婚理由は、下記のとおりです。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3) 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ご自身に上記の民法上の離婚理由がない場合には、急いで離婚をする必要はありません。まずは、相手方がどうして離婚したいか理由を聞いてみましょう。離婚したい理由が明確にいえない場合には、もしかすると配偶者が浮気をしている可能性もあるかもしれません。離婚理由が明確に示されず、納得できる条件の提示もない場合には、離婚について簡単に応じないという冷静な判断が必要です。
離婚したくないと思ったとき
役所に不受理届を出しておく
配偶者が勝手に離婚届を出すことを防止するために、役所に離婚届の不受理届を提出することをお勧めいたします。
婚姻費用(生活費)を請求しながら今後のことを考える。
配偶者がご自身よりも収入が多い場合やご自身がお子さんを養育している場合には、まず婚姻費用の請求をしましょう。婚姻費用を請求することで配偶者を怒らせてしまい、離婚が早く進むのではないか心配される方がいらっしゃいますが、婚姻費用の請求と離婚請求は全く別の手続ですので、婚姻費用を請求したから離婚が認められやすくなるということはありません。
交渉で婚姻費用を支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を提起します。一般的に裁判所は、婚姻費用分担調停を申し立てる前の未払い分については、遡って支払うように判断してくれないことが多いので、交渉が進まない場合には、早めに調停を提起することをお勧めいたします。
婚姻費用を配偶者に支払ってもらい、今後の生活の基盤を確保しながら、関係修復に向けて努力するか、それとも条件によっては離婚に応じるか、じっくり検討されてもよいと考えます。
条件によっては離婚してもよいと思ったとき
配偶者との関係修復が現実的に難しく、離婚に応じてもよいと思った時は、二人の共有財産を洗い出し、どのような条件であれば離婚してもよいか、具体的に考えてみましょう。夫婦の共有財産は、2分の1ずつ分与するのが基本ですが、特に配偶者に早く離婚したい事情がある場合(再婚したい相手がいる場合等)は、より有利な条件で離婚できる場合があります。
結婚後に築いた夫婦共有財産が少ない場合でも、養育費や慰謝料又は解決金等を分割で支払ってもらうことにより、今後の生活基盤を確保できる可能性があります。
配偶者が何を一番望んでいるか、何が弱みかをきちんと把握し、粘り強く交渉することで、有利な条件で財産分与、慰謝料、養育費等を支払ってもらうことが期待できますので、条件によっては離婚してもよいと思ったときは、相手方の提示する条件を鵜呑みにせずに、離婚に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
有利な離婚条件を引き出せる。
配偶者から離婚を切り出された場合、どうしても動揺してしまい、冷静な判断が難しくなります。弁護士が間に入って交渉することで、当事者間では冷静になれない話し合いもスムーズに進められ、有利な離婚条件を引き出せる可能性があります。
配偶者に既に弁護士がついている場合も心配する必要がありません。弁護士同士で対等に交渉することで、金銭的に損をしない解決が期待できます。
調停・裁判の対応を任せられる
配偶者から調停や裁判を起こされると、いよいよ離婚が迫ってきたようで焦りを感じると思います。しかし、調停や裁判を起こされたからいって離婚をしなくてはいけないわけではありません。弁護士を味方につけて離婚理由がないことを丁寧に裁判所に説明することで離婚を回避できる可能性があります。
条件によっては離婚してもよいと思った場合には、できる限り裁判所を味方につけて有利な条件に導く努力をします。
調停や裁判では、主張書面の提出や調停委員への対応等が必要となり、お一人で進めるのはなかなか難しいと感じる方が多いと思います。これらの手続について、経験豊富な弁護士のサポートを受けることで、安心して任せることができます。
修復のためのサポートや、お子さんと会うための交渉も期待できる
弁護士の仕事は離婚に向けた活動のみではありません。夫婦関係の修復を求めたいが、配偶者が直接の話し合いを拒否する場合や、当事者同士で話すと感情的になって話が進まない場合には、弁護士が間に立って関係修復のためのサポートをすることもあります。また離れて暮らすお子さんに会いたい場合には、配偶者に面会交流の重要性を説明し、お子さんと交流を持つためのサポートをいたします。