調停の進め方について知りたい方

調停を起こしたい方

調停申立書の提出

離婚の諸条件、婚姻費用、面会交流等について、話し合いでは解決が難しい場合には、調停を起こした方が結果的に早く解決できることがあります。調停は、基本的に相手方の住所を管轄する家庭裁判所に調停申立書や事情説明書等を提出して提起します。調停申立てに必要な書面の書式は、裁判所のホームページで公開されていますので、必要に応じて参考になさってください。
調停は、同居している場合も、別居している場合も提起可能です。別居している場合に、相手方に住所を知られたくない場合には、裁判所に住所の非開示申し出をすることで住所の秘匿が可能です。

調停の進行について

調停申立書を裁判所に提出してから通常1~2か月程度で第1回の調停期日が指定されます。調停は、通常男女1名ずつの調停委員と担当裁判官が調停委員会を組織し、事件の解決にあたります。
調停委員は、裁判所の研修を受けた一般の方がなることもあれば、法曹資格者がなることもあります。担当裁判官は、同時に何件も事件を抱えているため、調停の期日に出席してゆっくりと当事者の話を聞くことはできませんが、必要に応じて「評議」という形で担当裁判官の意見を聞くことが可能です。
第1回調停では、最初に調停の手続説明があります。通常双方当事者が同じ部屋で説明を聞きますが、相手と顔を合わせたくない場合には、事前に裁判所に連絡をすれば、別々に手続説明を受けることも可能です。手続説明の後は、基本的に30分ずつ入れ替わりで調停委員に話を聞いてもらいます。第1回調停では、これまでの経緯と調停を申し立てた理由をしっかりと調停委員にわかってもらうことが重要です。

調停の終了について

調停で話がまとまれば、調停成立となり、調書に合意内容が記載されます。調停調書の内容は、強制力を持ちますので、金銭的請求の場合には、相手方が支払いを拒んだとしても給与の差し押さえ等の強制執行ができます
調停は、通常1か月に1度のペースで開かれます。調停は当事者の合意に基づき成立するか、成立の見込みがないとして不成立に判断されるまで続きますので、1、2回で終わることもあれば、1年以上かかることもあります。
離婚調停は、あくまでも話し合いの場であるため、当事者が合意できない場合には、不成立となります。離婚調停について不成立となった場合には、審判又は裁判による解決になります。すぐに裁判を起こしても勝ち目が低い場合には、別居期間を数年置いたうえで裁判を提起することもあります。
婚姻費用分担調停について不成立となった場合には、審判に移行し、裁判官が調停で提出された主張内容や証拠に基づき金額を決定します。
面会交流調停については、当事者が話合いで解決できない場合には、家庭裁判所の調査官がお子さんの状況について調査を行い、最終的に審判で裁判官が判断します。

調停を起こされた方

調停の準備について

調停を起こされた方は、相手の主張内容について事実と異なる点があれば、第1回調停が始まる前に自己の主張内容を書面にまとめて裁判所に提出しましょう。
申立書の内容だけでは相手の主張が具体的にわからない場合には、第1回調停に出席し、調停委員を通じて相手の言い分を聞いた上で、具体的な反論を考えることもできます。
第1回調停については、都合が悪い場合には、欠席することが可能です。その場合には、第2回調停から出席することを裁判所に伝えておきましょう。
調停は、当事者から事情を聴き直接意思確認をすることが重要とされているため、第1回調停を除き、特別な事情がない場合には当事者の出席を求められます。

受け身ではなく自己の主張内容について調停を提起すること

相手方から調停を提起された場合に、こちらも主張したい内容がある場合には、同じ裁判所に自ら調停を提起することができます。以下のような場合が考えられます。

離婚調停を提起された場合→婚姻費用分担調停を提起
離婚調停を提起された場合→夫婦関係円満調停を提起
離婚調停を提起された場合→面会交流調停を提起
婚姻費用分担調停を提起された場合→離婚調停を提起
婚姻費用分担調停を提起された場合→面会交流調停を提起等。

自己の主張内容についても調停を提起することで、調停の場で自己の主張内容について具体的に丁寧に審理され、最終的に結論が得られる可能性が高いため、相手方の主張に対してこちらも主張したい内容がある場合には、調停の提起を検討しましょう。
「調停の進行」及び「調停の終了」については、「調停を起こしたい方」に記載した内容と重複しますので、そちらをご覧ください。

調停について弁護士に依頼するメリット

調停は慣れない裁判所という場で、限られた時間で調停委員や裁判官を味方につけ、自己の主張を認めてもらう必要があるため、多くの知識と労力が必要になります。法律の専門家を味方につけることで、ご自身で進める場合と比べて以下のメリットが考えられます。

  • 裁判例や裁判実務を踏まえた法的な主張ができる。
  • 調停委員や裁判官に対し、的確に自己の主張を伝えられる。
  • 相手の主張の妥当性、裁判の見込み等についてアドバイスが得ることができる。
  • 調停の主張書面・証拠提出等の準備を任せられ、仕事や日常生活への影響を軽減できる。
  • 調停期日に弁護士に同席してもらうことで、不安を解消できる。
  • 調停外で相手と交渉が必要な場合も、直接やりとりせずに済む。
  • 裁判になった場合もスムーズに対応できる。

特に婚姻費用分担調停や面会交流調停は、調停の内容を踏まえ審判で決定しますので、調停をどのように進めるか非常に重要とういえます。
また離婚調停も裁判に至るケースは比較的に少なく、多くの事件が調停で解決していますので、調停の役割は非常に大きいといえます。
これから調停を予定されている方は、弁護士を味方につけ、万全な状況で大切な手続を進めることをお勧めいたします。

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