熟年離婚の相談

熟年離婚の原因

離婚のご相談に訪れる方の中で、結婚期間が20年を超える熟年離婚のご相談の件数が増えています。夫が定年退職を迎え、一緒にいる時間が増えたことに強いストレスと感じているケース、長年のモラハラ等に我慢できなくなったケース、相手の長期間の浮気に悩まされているケース、親の介護や配偶者の今後の介護の問題から離婚を決めたケース等、理由は様々です。
これまで子どものために、相手への不満を我慢していたが、子育てを終えたタイミングで第二の人生を歩みたいと考えている方もいらっしゃいます。

熟年離婚の財産分与

熟年離婚の場合は、結婚期間が長いため、築いてきた夫婦共有財産が多く種類も多岐に渡ることがあります。夫婦共有財産とは、結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産であり、妻が長年専業主婦であったとしても、基本的に夫婦の共有財産は2分の1に分与することができます。
ただし、保有している財産のうち、結婚前から有していた財産、親から相続した財産、別居後に築いた財産は、夫婦で協力して築いた財産ではないため、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
なお、結婚前から有していた預金については、結婚期間が長い場合には、独身時代の預金と結婚後に築いた預金を明確に分けることが難しいため、結婚前の預金金額を明確に裏付ける証拠がない限り、夫婦共有財産として財産分与の対象になることが多いといえます。
熟年離婚の場合には、退職金を受け取っているケースはもちろん、まだ受け取っていないケースでも、婚姻期間に応じて退職金の分与が受けられる可能性がありますので、忘れずに請求するようにしましょう。

年金分割について

人生100年時代と言われる中、年金分割は老後の生活を支える上で非常に大切です。
「年金分割」とは、基本的に婚姻期間中に納付した厚生年金の保険料の記録を夫婦間で分けるという制度です。配偶者が公務員や会社員であってご自身よりも収入が高かった場合には、年金分割をすることで、受け取る年金額が増える可能性があります。
年金分割については、合意できない場合には、裁判所に年金分割の調停を申し立てると、特段の事情がない限り、2分の1ずつの分与を求めることができます。
なお、専業主婦等、婚姻期間中に配偶者によって扶養されていた期間がある方は、第3号被保険者として、夫婦間の合意や裁判所の手続きがなくとも、当然に2分の1ずつ分割できる可能性があります。年金分割については、離婚から2年以内という期限がありますので、離婚後のお金の不安を軽減するためにも制度をきちんと知っておきましょう。

年金分割について詳しく知りたい方はこちら

熟年離婚の準備について

住居について

離婚後の住居の目途はついていますか。1人暮らしで賃貸物件に住む場合には、住まいを探し、賃貸借契約の保証人となってくれる人を探しましょう。最近では保証人がいなくても、保証会社を間に入れて借りられるケースも多くあります。
夫婦のいずれか又は双方の名義の自宅に住んでいて、引っ越したくない場合には、できる限り財産分与として自宅を譲ってもらえるように相手と交渉しましょう。

老後のお金について

離婚したい気持ちが強くても、老後にかかるお金について不安がある場合には、急いで離婚に踏み切ると後悔することがあります。離婚後の住居費、生活費、医療費等をシミュレーションし、これからいくらお金がかかるか考えてみましょう
夫婦の共有財産を洗い出し、年金の金額をおおよそで計算し、足りない場合には、パート等収入を増やす方法を考えなくてはいけないかもしれません。
離婚を求められている方は、老後のお金について不安はある場合には、簡単に離婚に応じずに、できる限り財産分与について交渉してみましょう。相手がまだ退職をしておらず、収入が高い場合には、離婚せずに別居したまま婚姻費用を継続的に請求することも合理的な判断だと考えます。

相手と十分に交渉をすること

相手と直接話せる状況であれば、なぜ離婚をしたいのか、お金はどう分けるのか話し合い離婚の条件について十分に交渉することが望ましいです。
しかし、熟年離婚をお考えの方の中には、相手と話すこと自体がとてもストレスを感じる方もいます。また長年の夫婦生活の中で主従関係ができてしまい、相手と話すことが怖い、逆らえないと感じる方も多いです。そのような場合には、他の家族に間に入って話をしてもらってもよいと思いますし、法律の専門家である弁護士を間に入れて話を進めることも効果的といえます。
当事務所では、ご夫婦のこれまでの経緯をじっくりお聞きし、できる限り依頼者の希望に沿った解決を目指していますので、熟年離婚についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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